船橋市バウンドテニス協会 規約

      第 一 章   総   則

(名 称)
第1条   この協会は、船橋市バウンドテニス協会(FUNABASHI CITY BOUND TENNIS  ASSOCIATION 略称 F.B.T.A)という。

(組 織)
第2条 
      1) この協会は、千葉県バウンドテニス協会、C.B.T.Aに加盟する。
      2) 船橋市内に勤務もしくは、居住する個人とこの協会の目的に賛する者を以て組織する。

(事務局)
第3条  この協会の事務局は会長宅に置く。

(目 的)
第4条  この協会は、バウンドテニスの普及を通じて、市民の健康作り明るいコミュニティーづくりに貢献するとともに、会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。

(事 業)
第5条  この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1) バウンドテニスの知識と実技に関する普及活動。
      2) バウンドテニス普及のための講習会
      3) 上部協会主催大会ならびに、上部協会参加大会への参加、協力
      4) 地域内における選手権大会、親善交流大会及びその他の大会の開催。
      5) 地区行政ならびに県組織の団体が主催するスポーツの行事祭典の参加、協力。
      6) 前各号のほか、この協会の事業目的達成に必要な事業。


      第 二 章   会 員 及 び 会 員 の 資 格 

(会 員)
第6条  この協会の会員は、次の通りとする。
      1.個人会員
      2.個人準会員
      3.ジュニア会員
      4.賛助会員

(会員の資格)
第7条  この協会の会員の資格は、次の通りとする。
      1.個人会員
         日本バウンドテニス協会公認資格認定試験に合格し、公認指導員、審判員として登録を有する個人、もしくは入会を希望する個人
      2.個人準会員
         バウンドテニス他団体に所属している者が、当協会の練習会場に常時参加を希望する個人。ただし、千葉県協会には重複登録は行わない。
      3.ジュニア会員
         中学生までの在籍期間における個人会員及び個人準会員。 
      4.賛助会員
         この協会の事業を援助する個人、団体。
      5.加盟団体
        船橋市内に組織された学生の団体、実業団ならびに一般の団体で各会員の集合体であり、各会員はいずれかの加盟団体に所属すること。


(会員の入会)
第8条  この協会に入会を希望する個人、個人準会員、ジュニア会員、並びに賛助会員は、所定の加盟団体に加盟し入会申込書を会長に提出し承諾を得て会員となることが出来る。

(資格の喪失)
第9条  会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
      1.退会
      2.死亡
      3.加盟団体の解散 
      4.除名

(退 会)
第10条 会員が退会しょうとするときは、その理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。
        

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数の3分の2以上の同意を以てこれを除名する。
      1.この協会の会員としての義務に違反したとき。
      2.この協会の名誉を傷つけ、または、この協会の目的に違反する行為のあったとき。
      3.年会費を2年以上滞納したとき。


      第 三 章   入 会 金 、 加 盟 金 、年 会 費 

(入会金、年会費)
第12条
      1.会員は、理事会の議決に基づき下記条項に定める入会金、年会費を納入しなければならない。
      2.既納の入会金、年会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。

(入会金)
第13条 この協会の入会金は、次の通りとする。
      個人会員    1,000円     
      個人準会員  免除 (バウンドテニス他団体に所属していること)
      ジュニア会員  免除 (ただしジュニア卒業後には適用される)

     
(年会費)
第14条 この協会の年会費は次の通りとする。
      個人会員    2,000円
      個人準会員  2,000円
      ジュニア会員  1,000円
     
(年会費の納入)
第15条 年会費の充当する期間は、毎年4月1日より翌年3月末日までとして納入は、年度始めの5月末日までに完了するものとする。

     
      第 四 章   資 産 及 び 資 産 運 用

(資産の構成)
第16条 この協会の資産は、次に掲げるものを以て構成する。
      1.会員入会金
      2.補助金
      3.寄付金、品
      4.事業に伴う収入及び広告協賛金
      5.各種会費
      6.その他の収入

(資産の管理)
第17条 この協会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第18条 この協会の経費は運用資産をもって支弁する。

(予算決算)
第19条 この協会の収支予算は毎会計年度開始前に開催される総会の議決によって定め、収支予算は毎会計年度終了後2ヵ月以内に監事の監査を経て総会の議決を得なければならない。

(会計年度)
第20条 この協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了とする。


      第 五 章   役   員  

(役員の構成)
第21条 この協会には次の役員を置く。
     会長      1名
     副会長    1名
     理事長    1名
     副理事長   1名
     事務局長   1名
     事務局次長  1名
     会   計   2名
     理   事   8名以上20名以内監事以外のすべての役員を含む
     監   事   2名

(役員の選出)
第22条
      1.役員の選出は、理事会において理事現在数の3分の2以上の賛同を得て会長が委嘱する。
      2.会長および理事長は理事会において互選する。
      3.入会後3年以上の会員は、理事の資格を有す。ただし個人準会員、ジュニア会員及び賛助会員は除く。

(役員の職務)
第23条
      1.理事は理事会の議決に基づき業務を行う。
      2.会長はこの協会を代表し会務を総括する。
      3.副会長は会長を補佐する。
      4.理事長は業務を総括する。
      5.副理事長は理事長を補佐する。
      6.事務局長は庶務をする。
      7.事務局次長は事務局長を補佐する。
      8.会計は会計事務をする。
      9.理事は業務を分担し執行する。
      10. 監事は民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)
第24条
      1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
      2.役員は任期終了後も後任者が就任するまでは、なお、引き続きその職務を行う。
      3.補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。


      第 六 章   理 事 会 および 総 会

(理事会)
第25条
      1.理事会は理事を以て組織する。
      2.理事会は、会長の招集によって開催し協会運営全般を討議し決定する。
        また、次の各号に該当するときは、会長は理事会をすみやかに招集しなければならない。
      1) 会長が必要と認めたとき。
      2) 理事現在数の3分の1以上が必要と認めたとき。
      3) 監事が会議の目的たる事項を示して、理事会の招集を請求したとき。
      3.緊急の場合には会長は理事の全員に対し書面により賛否を求め理事会の議決に代える ことができる。

        この場合、会長は次回の理事会において、その結果を報告しなければならない。   
      4.監事は理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。
        
(議  長)
第26条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。

(議決方法)
第27条 理事会の開催は、理事現在数の3分の2以上が出席して行い、議決方法はその過半数で決する。可否同数のときは、議長が決するところによる。
しかし、理事会に出席しない理事であって、当該事項につき書面を以て意志を表示した者は出席者とみなす。
                                           
(議事録)
第28条 議長は、議事録を作成し出席理事2名とともに署名しなければならない。

(総会)
第29条
     1. 総会は会員で構成し、会員在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
     2. 総会の議長、議決方法及び議事録作成は理事会と同じとする。
     3. 総会は毎年 1 回以上、会長の召集によって開催し、次の事項を議決する。
      1) 年度事業報告及び決算の承認
      2) 年度事業計画及び予算の承認
      3) 役員の選任に関する事項の承認
      4) 会員に関する事項の承認
      5) その他、この協会の運営に関する重要事項


      第 七 章   名 誉 役 員 、 顧 問 、 参 与

(名誉役員、顧問、参与)
第30条
      1.この協会に名誉会長、名誉顧問、顧問及び参与は若干名づつ置くことができる。
      2.名誉会長、名誉顧問、顧問、参与は、理事会において理事現在数の3分の2以上の賛同を得て会長が委嘱する。
      3.顧問及び参与の任期は2年とする。


      第 八 章   委 員 会  
 
(委員会)
第31条 この協会の事業目的を達成するため委員会を置くことができる。


      第 九 章   規 約 の 変 更 な ら び に 解 散 

(規約の変更)
第32条 この規約の変更は、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(解 散)
第33条 この協会の解散は、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(残余資産の処分)
第34条 この協会の解散にともなう残余資産の処分は、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を以て決するものとする。

(その他)
第35条 この規約に定めなき事項においては理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を以て定めるものとする。


      第 十 章  各 種 規 定 、 細 則 

(各種規定、細則)
第36条          
      1.この協会の規約に定めるもののほか、協会目的の達成と運営の円滑を図るため、各種規定、細則を定めることができる。
      2.各種規定、細則の制定及び改廃は、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を以て定めるものとする。

     
      第 十 一 章   そ の 他  

(附 則)
      1.この協会の現行組織は、別紙の通りとする。
      2.この協会の現行理事会構成役員は、別紙の通りとする。
      3.慶弔費については、
別紙「慶弔慰見舞金規定」の通りと定める。
      4.会費、練習費等については、次の通り定める。
        1) 会員の練習費については、1回200円とする。なお、非会員については、基本的に1回300円とする。
     5. 協会公認の大会や催事へ選手及び役員として参加したときの補助金を基本的に次の通り定める。
       1) 県内 1,000円/日を補助する。
       2) 県外 2,000円/日を補助する。
       3)但し、以下の3大会の予選大会と本戦大会への参加エントリー代は全額補助する。
          @全日本バウンドテニス選手権大会
          A関東ブロック選手権大会
          B関東ブロック親善大会
     6.傷害保険の加入と適用
       協会は、公認の練習、大会及び催事の参加中に被った傷害に対する保険へ加入する。
       会員及び非会員にはこれが適用され、保険契約費用は年会費及び練習費から充当される。


(施 行)
第36条 この協会規約は、平成4年5月11日より施行する。
この協会規約は、平成 6年5月 9日一部改正する。
この協会規約は、平成 7年4月21日一部改正する。
この協会規約は、平成11年5月 8日一部改正する。
この協会規約は、平成20年4月12日一部改正する。
この協会規約は、平成21年4月11日一部改正する。

この協会規約は、平成22年4月10日一部改正する。
この協会規約は、平成27年4月11日一部改正する。
この協会規約は、平成29年4月 8日一部改正する。

この協会規約は、平成30年4月 7日一部改正する。
この協会規約は、平成31年4月 6日一部改正する。
この協会規約は、令和 2年4月 4日一部改正する。
この協会規約は、令和 3年4月10日一部改正する。


トップへ


Copyright (C) 2008 FUNABASHI CITY BOUND TENNIS ASSOCIATION rights reserved.